犬と暮らす

犬と暮らすために役立つ情報を掲載。


ドッグフードの選び方

犬の主食、ドッグフード。毎日、必要な栄養素を摂取することはもちろん、年齢・成長過程・嗜好・健康状態に合わせ、たくさんの商品が販売されています。そんな星の数ほどある多種多様なドッグフードから、愛犬にぴったりのモノを選ぶには少々迷ってしまいそうですね。そんな時は商品に表示されている9項目を参考するといいでしょう。

 

9項目の表示は「ペットフード公正取引協議会」がアメリカの「AAFCO(Association Of American Feed Control Officials・アフコ・米国資料検査官協会)」の栄養基準を参考に作られたもので、飼い主が安心してドッグフードを選ぶことができるよう設けられた規約。この表示は日本国内で販売されている90%のペットフードが対象となり、商品パッケージやラベルに掲載されています。

 

 

●ペットフードに表示されている9項目

1:ペットフードの用途

犬と猫では必要なエ栄養素が違うため、「ドッグフード」「キャットフード」と用途を表示

 

2:ペットフードの目的

・総合栄養食

犬や猫が必要とする栄養基準を満たした、「毎日の主要な食事」として与えるためのフード。新鮮な水と一緒に与えるだけで、健康維持に必要な栄養素がバランスよく摂取できます。
どの成長段階のペットに適したフードか分かるように、「幼犬・幼猫期/成長期またはグロース」「成犬期・成猫期/維持期またはメンテナンス」「妊娠期・授乳期」のいずれかの成長段階が必ず表記されています。全ての成長段階に適したフードには「全成長段階」か「オールステージ用」と記載されています。

 

・間食

おやつ、しつけのごほうびなどとして与えられるフード。代表的なものとしてジャーキーやガムなどがあり、健康状態やカロリーを考慮し個々に適した量を与えます。「間食」の表示の他に「おやつ」「スナック」と表示されていることもあります。

 

・その他の目的食

総合栄養食にも間食にも該当しないフード。特定の栄養やカロリーを補給する、食欲増進などを目的とした補助的役割を持つ。主食となる総合栄養食とは異なるので、目的食だけを与え続けるのは適していません。目的食では補えない栄養素やカロリーを補うための食事の内容や量を明記しなくてはなりません。

 

※その他の目的食」は次のいずれかが表示されています。
「一般食(おかずタイプ)」「一般食(総合栄養食と与えてください)」「栄養補完食」「カロリー補完食」「副 食」「特別療法食」「ペット用サプリメントなど」


3:内容量
グラム(g)やキロ(kg)などで表示されている

 

4:給え方
年齢や体重を基準に1日に必要なフードの量や回数が表示されている

 

5:賞味期限
安全で美味しく食べきれる期限、または製造年月日がアラビア数字で表示されている

 

6:成分

主に粗タンパク質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、水分などが%で表示されている。成分表示が明記されていないものは粗悪品の場合があるので要注意

 

7:原材料名

フードの製造に使用する原料と添加物名の表示されている。配合割合の多い順に明記され、全体の10%以上含まれるものは必ず明記しなければなりません。「○○類」とか「副産物」など曖昧な表示がされている場合は、品質に少々不安があるため避けたほうがベター

 

8:原産国

製造過程で最終加工をした場所が原産国となります。パッケージの変更、詰替えなどは加工とされまっせん。原産国が日本の場合は表示を省略することができます

 

9:事業者名と住所

販売者が「製造者」「販売者」「輸入者」のどれに該当するのか、名称、住所などの連絡先が表記されいてます

 

 

★禁止されている表示内容

「特定の病気を予防できる」「○○病に効果がある」

薬事法に定められた「動物用医薬品」「医薬部外品」ではないため、疾病予防や治療に効果・効能があると表示することはできません。

 

「自然食」「ナチュラルペットフード」

一般的にペットフードは加工品なので「自然」「天然」「ナチュラル」といった誤解を招く表示はできません。

 

「無添加」

フードに使われている原材料、全てにおいて添加物(食品添加物・試料添加物)が使われていない商品以外は「無添加」という表示はできません。ただし使われていない添加物を成分内容名と併せて「○○は使用しておりません」という表示はできます。

 

 

以上を参考にパッケージやラベルに表示されて必要事項をチェックし、安心で愛犬に適したペットフードを選んであげてください。

 

※「ペットフード公正取引協議会」は景品表示法に基づいて、ペットフードの表示と景品類の提供に関して規則を作り自主的な運営を目的として活動する任意団体。消費者の商品選択に必要となる適切な情報の提供と、業界内の公正な競争の確保を目的としている自主基準のため、2011年6月現在では仮に表示違反があったとしても法律による罰則はありません。

 

 

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